投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第109条(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え) 法第百五十七条第三項の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第五百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百条第二項 清算人 清算執行人及び清算監督人