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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第110条(残余財産の分配に関する読替え)

法第百五十八条第三項の規定において清算投資法人について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百五条第一項 清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議) 清算人会の決議 第五百五条第一項第二号 数 口数 第五百六条 数( 口数( 基準株式数 基準投資口口数 満たない数 満たない口数 「基準未満株式 「基準未満投資口 基準未満株式の数 基準未満投資口の口数