投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第115条(登録の拒否に係る設立企画人の使用人) 法第百九十条第一項第二号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。