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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第120条(第二種金融商品取引業とみなされる行為)

法第百九十六条第二項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。