投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第122条(資産運用会社の要件) 法第百九十九条第三号に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が外国法人である金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務の委託をする場合とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。