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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号

第41条(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)

法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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なし