建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令平成十二年政令第四百九十五号 第1条(特定建設資材) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。 一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト・コンクリート