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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令平成十二年政令第五百号

第1条(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。

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なし