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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令
平成十二年政令第五百号
第3条
(対象地域)
法第三条の政令で定める地域は、別表第一のとおりとする。
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1
引用
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第3条
(対象地域)
この条文を準用・引用する条文
0
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