HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令平成十二年政令第五百号

第3条(対象地域)

法第三条の政令で定める地域は、別表第一のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし