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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令平成十二年政令第五百号

第5条(設置する施設又は工作物の耐力)

法第十六条第六号の政令で定める耐力は、事業により設置する施設又は工作物の位置、土質及び地下水の状況に応じ、通常の建築物の建築により作用する荷重、土圧及び水圧に対して当該施設又は工作物が安全であることが、国土交通大臣の定める方法により確かめることができる最低の耐力とする。 2 前項の通常の建築物の建築により作用する荷重は、その建築により地表から二十五メートルの深さまで排土するものとした場合において増加荷重が一平方メートル当たり三百キロニュートンとなる建築物(当該建築物を通常の建築物として想定することが、その区域に適用される法令の規定による制限(建築物の高さ制限その他の建築することができる建築物の荷重に影響を及ぼす制限に限る。)からみて適切でない区域として国土交通大臣が指定する区域にあっては、当該区域において建築が想定される最大の荷重の建築物として別に国土交通大臣が定める荷重の建築物)が施設又は工作物に作用する荷重とし、土質、地下水の状況及び支持地盤の位置に応じ、国土交通大臣が定める方法により算定するものとする。