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大麻草の栽培の規制に関する法律
昭和二十三年法律第百二十四号
第24の3条
第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
大麻草の栽培の規制に関する法律
第24条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
大麻草の栽培の規制に関する法律
第24の7条
引用
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第2条
(定義)
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