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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号

第54条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし