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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号

第58条(電磁的方法による保存)

第十四条の三第一項各号及び第五十三条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第六十三条第一項及び第百三十三条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第四十三条の三の十一第一項及び第四十三条の三の十六第一項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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なし