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大麻草の栽培の規制に関する法律昭和二十三年法律第百二十四号

第28条

第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし