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温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第2条(定義)

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

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なし

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