研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号
第116条(廃止措置の終了確認の基準)
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。 二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。 四 第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。