研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号 第117条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請) 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十一条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。