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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
平成十二年総理府令第百二十二号
第122条
(指定の申請)
第六十二条第五項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第62条
(記録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第124条
(指定の基準)
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