研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号 第125条(措置の要求) 原子力規制委員会は、第六十二条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。