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温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第5条(許可の有効期間等)

第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。 2 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。