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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第23の2条(特定目的会社名簿への登載事項)

法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第六条各号に掲げる事項 二 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所