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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第31条(業務終了届出)

法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。 2 管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。