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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第45条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役 二 取締役の過半数をもって現物出資財産の価額を決定したときは、当該決定に同意した取締役 三 現物出資財産の価額の決定に関する社員総会の決議があったときは、当該社員総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役 2 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 社員総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役

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なし