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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第45の2条(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役 二 取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役 三 出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役 ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役 ハ 当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役

この条文を準用・引用する条文 0

なし