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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第45の4条(特定出資の併合に関する事後開示事項)

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定出資の併合が効力を生じた日 二 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過 四 特定出資の併合が効力を生じた時における特定出資の総口数 五 前各号に掲げるもののほか、特定出資の併合に関する重要な事項

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なし