資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号 第50条(欠損の額) 法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一 零 二 零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金(特定目的会社の計算に関する規則第三十条第二項第五号に掲げる剰余金をいう。第五十六条及び第五十七条において同じ。)を減じて得た額