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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第61条

法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 定時社員総会に議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役 2 法第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。

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なし