温泉法昭和二十三年法律第百二十五号 第12条(温泉の採取の制限に関する命令) 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。