HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第12条(温泉の採取の制限に関する命令)

都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし