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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第86条(書面による議決権行使の期限)

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし