資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第94条(資金の借入れを行うことができる場合)
法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 一 資産流動化計画に第二十条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。 イ 特定資産の価値を維持し、又は増加すること。 ロ 予測困難な事由によって資産対応証券の発行又は特定借入れの実行による資金調達が困難又は非効率と判断される場合の一時的な資金不足に対応すること。 ハ 特定資産の取得に係る調査その他の特定資産を取得するための準備として必要な行為をすること。 ニ 特定資産を取得すること(当該取得に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、一定の期間内に資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付により得られる資金をもってなされることとされている場合に限る。)。 ホ 法第百五十三条第三項若しくは第百五十四条第五項の規定又は法第百五十五条第四項(法第百五十六条第三項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、資産対応証券又は特定借入れに係る買取り、弁済又は相当の財産の信託を行うこと(当該支出に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、取得する優先出資の処分、資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行、特定借入れの実行若しくは特定資産の処分又は優先資本金の額の減少により得られる資金をもってなされることが確定している場合に限る。)。 二 借入れを行う特定目的会社が業務開始届出を行っていること。 ただし、借入金の使途が前号ハに掲げるもの又は特定資産の取得のための手付金(手付金その他の名義をもって交付し、代金に充当される金銭であって、特定資産の取得のための契約の予約締結後特定目的会社による予約完結権行使前に支払われるものをいう。)、入札保証金(競争入札に参加する者が支払う保証金をいう。)若しくは契約保証金(競争入札の落札者が支払う保証金をいう。)の支払(同号ハに掲げるものに該当するものを除く。)である場合は、この限りでない。