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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第95条(資産の取得の制限の例外)

法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。)又は不動産を信託する信託(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。)の受益権に限る。以下この項において同じ。)の取得並びに管理及び処分に係る業務(以下この条において「対象資産業務」という。)を営み、当該対象資産業務から生ずる収益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象組合契約」という。)であって、当該対象組合契約に係る対象資産業務の目的となる資産(以下この項において「対象資産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の対象組合契約に係る財産を対象資産に追加することにより対象資産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「対象資産変更型契約」という。)以外のものであり、かつ、当該対象組合契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものの出資の持分とする。 2 法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象匿名組合契約」という。)であって、当該対象匿名組合契約が対象資産変更型契約以外のものであり、かつ、特定目的会社が当該対象匿名組合契約に係る営業者ではないものの出資の持分とする。 3 法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貸付信託の受益権 二 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益権 三 特定目的信託の受益権