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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第105条(特定目的信託契約届出書の受理)

管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。

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なし