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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第120の3条(権利者名簿記載事項の記載等の請求)

法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし