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資産の流動化に関する法律施行規則
平成十二年総理府令第百二十八号
第124の2条
(変更の公告)
法第二百七十条の規定による公告は、法第二百八十八条に規定する公告の方法によりするものとする。
この条文が引く先
2
引用
資産の流動化に関する法律
第270条
(変更の通知等)
引用
資産の流動化に関する法律
第288条
(公告方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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