資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第125条(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)
法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第二百七十五条第三項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。
2 受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第三項の規定及び法第二百八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第二百八十三条第一項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。