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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第129条(電子署名)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第十六条第五項 二 法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第三項 三 法第三十二条第六項において準用する会社法第百四十九条第三項(法第三十三条第三項において法第三十二条第六項を準用する場合を含む。) 四 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十二条第三項 五 法第百二十五条において準用する会社法第六百九十五条第三項 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし