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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第4の2条(同一種類の受益証券)

令第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし