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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第103条(電磁的記録)

法第六十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし