HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第20条(変更の届出)

登録分析機関は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文が引く先 0

なし