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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第133条(投資口の分割の通知)

法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。 2 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額 二 前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。) 三 第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数

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なし