温泉法昭和二十三年法律第百二十五号 第22条(登録の抹消) 都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。