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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第137の2条(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)

法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員 二 出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 ロ 当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員

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なし