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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第146条(執行役員の解任に関する議案)

執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 執行役員の氏名 二 解任の理由

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なし