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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第163の2条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし