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温泉法
昭和二十三年法律第百二十五号
第27条
(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
温泉法
第25条
(登録の取消し)
引用
温泉法
第41条
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