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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第178条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 二 投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

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なし