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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第179条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第百三十九条の四第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 二 当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし