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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第198条(新設合併設立法人の事後開示事項)

法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし