投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第205条(総資産額) 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。