投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第210条(電磁的方法による議決権行使の期限) 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第五号イの行使の期限とする。